第 73 類 鉄 鋼 製 品 注1
この類において「鋳鉄」とは、含有する元素のうち鉄の重量が最大の鋳造品で、第 72 類の注
1(d)に定義する鋼の化学的組成を有しないものをいう。
第 72 類の注1(d) に※有しないもの
「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(鋳造により製造した鉄材にあっては、実用
上圧延又は鍛造に適しないものを含むものとし、第 72.03 項のものを除く。 )で、炭素の含有
量が全重量の2%以下のものをいう。ただし、クロム鋼には、炭素の含有量が全重量の2%
を超えるものを含む。
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